永住ビザの取得要件と申請書類について│行政書士井上慎一郎事務所│熊本
- ビザ・在留資格申請サポート行政書士井上慎一郎事務所
- 2023年12月22日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年6月9日
熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。
今回は、永住ビザの申請要件と必要書類についてご案内いたします。
ここでは一般的な外国人を対象として説明します。
一般的なと言うのは、「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子」
及び「難民認定を受けた者」を除く外国人を指します。
【要件について】
法律上の要件は下記の3つです。
1.素行善良要件
2.独立生計要件
3.国益要件
それぞれの要件について詳しく見ていきます。
1.素行善良要件
ひと言で言いますと、法令違反を犯し刑に処せられたことがないことです。
もちろん、刑に処せられずとも素行不良と見なされる行為を
繰り返しているような人は要件を満たせません。
2.独立生計要件
これは継続安定的にいわゆる「自活」することができることです。
よって、生活保護受給者は「自活」とは認められません。
しかし、必ずしも申請人自身が要件を満たさなくとも、
世帯単位で独立生計要件を満たしていれば認められるとされています。
3.国益要件
いわゆる居住要件などがこれに該当します
・引き続き10年以上本邦に在留していること
・この10年のうち5年以上就労資格又は居住資格をもって在留していること
・在留期間「3年」以上を有していること
・納税義務等公的義務を履行していること
・日本において有害、負担とならないこと
以上の要件には特例があり、主なものを以下に説明します。
①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の場合
・素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない
・居住要件の緩和
配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、
かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
実子、特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していること。
②難民の認定を受けている者
・独立生計要件に適合することを要しない
・居住要件の緩和
引き続き5年以上本邦に在留していること
③「定住者」の在留資格からの変更
・定住者の在留資格を付与された後、
引き続き5年以上本邦に在留していること
④「高度人材外国人」の在留資格からの変更
・居住要件の緩和
70ポイント以上の者→3年以上継続して本邦在留
80ポイント以上の者→1年以上継続して本邦在留
【申請書類について】
次に、永住許可申請書類についてみていきましょう。
ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している外国人の方が永住許可申請を行う場合の主な申請書類をご案内いたします。
① 申請書
② 顔写真
③ 理由書
④ 住民票(適宜)
⑤ 在職証明書
⑥ 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
⑦ 資産を証明する次のいずれかの資料(通帳、不動産登記簿など)
⑧ パスポート、在留カード 提示
⑨ 身元保証書
⑩ 身元保証人関連資料(住民票、職業、所得情報資料など)
令和元年7月1日からその申請に必要な立証資料の
ガイドラインが変更となっていますので、
改めて、良くその内容をよく知る必要があります。
※以下は変更により追加された書類です
⑪ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
⑫ 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(ねんきん定期便など)
⑬ 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
国民健康保険加入者の場合のみ
納付証明書、領収証書(写し)
⑭ 保険証(写し)
⑮その他必要に応じた書類
特に、納税などの公的義務を果たしているかどうかが
より厳しく見られるようになりましたので注意が必要です。
要件と必要書類がそろって許可の可能性が出てくるものですので、
きちんと確認するようにしてください。
各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等)及び帰化申請に関して、お困りの事等がございましたらお気軽にご相談下さい。
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