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帰化申請の際に確認すべき7つの要件│行政書士井上慎一郎事務所│熊本

更新日:2024年6月11日

熊本市中央区で外国人のビザ(在留資格)及び帰化申請のサポートをメイン業務としている行政書士井上慎一郎事務所です。


今回は、一般的な外国人の帰化要件について触れていきたいと思います。


帰化するためにクリアしなければいけない要件が7つあります。


① 居住要件

これは引き続き5年以上日本に住所を有することとされており、

引き続き5年以上日本に住所を持ち続けている人でなければダメということです。

『引き続き』の目安は?

1回の出国が90日以上あるかないか、1年で150日から180日以上あるかないかでおおむね判断されます。

『引き続き5年以上』の期間としては、日本で実際就職をして3年以上を経過することも要件となっております。いわゆる納税義務を果たしてきているかです。


② 能力要件

これは20歳以上であり、本国法によって能力を有することとされています。

よって、未成年の帰化申請は原則できないのですが、例外的に、未成年であっても両親と同時に帰化申請する場合は認められます。


③ 素行要件

これは素行が善良であることとされています。

住民税などの納税義務を果たしているかもここで見られます。

住民税に関して注意していただきたいのが、扶養人数の問題です。

扶養人数が多ければ多いほど、税金が安くなるということで、本来扶養できない人についても入れてしまっている方がいます。

この場合は、帰化申請前に、修正申告をの上本来払うべき税金をきちんと納付して下さい。

素行要件に関しては、交通違反についても厳しく見られていますので、ご注意ください。


④ 生計要件

これは、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができるということです。

生活の継続安定性が見られます。


⑤ 国籍喪失要件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこととされています。

日本の法律では二重国籍は認められておりませんので、帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。


⑥ 思想要件

これは、いわゆる反政府、反社会活動やその団体に属したことがないことです。


⑦ 日本語能力要件

日本語を話すことができ、読み書きができること。

帰化するというのは、法律上日本人になることですので、日本の文化や制度を理解し、これを受け入れることが必要となってきます。

そのためには一定の日本語能力が必要であり、日本語のテストも行われます。

日常生活に支障がない程度の日本語レベルであればほとんど問題ないかと思います。


各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等)及び帰化申請に関して、お困りの事等がございましたらお気軽にご相談下さい。


外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所

〒862-0959

熊本県熊本市中央区白山2丁目9-4

TEL: 096-366-8820 090-2964-2844





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