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留学生が就職内定を得た場合の就労ビザへの在留資格変更手続きについて

更新日:2024年12月19日

留学生が日本で就職内定を得た場合、通常、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請を行います。


留学生の場合、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格に変更するケースが多いため、ここでは技人国ビザへの変更例を取り上げます。

技人国ビザでは、就職後の勤務先での職務内容と学歴又は実務経験との関連性が必要となりますので、技人国ビザ取得の要件を満たしているかどうかについて先ず確認する必要があります。


手続きに関しては、申請者本人で在留資格変更許可申請を行うことになりますが、就職先の会社関係書類も必要となるため、就職先の会社と連携して進めることが重要です。


在留資格変更のために必要な書類には、具体的に以下のようなものがあります。


・在留資格変更許可申請書

・パスポートおよび在留カードのコピー

・採用内定通知書(雇用契約書・労働条件通知書)

・会社の登記事項証明書および会社案内(パンフレット)

・職務内容を具体的に記載した書面

・卒業証明書または学位証明書


手続きに必要な書類や申請のタイミング等は、入管の状況等により異なる場合があるため、事前に提出先の出入国管理局に確認することをおすすめいたします。


申請書類を提出した後、出入国在留管理局で審査が行われます。

審査の過程において追加の書類提出を求められることがありますので、その際には速やかに対応してください。


審査の結果、在留資格変更が許可された場合は、通知が来ますので、在留カードを受け取ります。受け取り時には在留資格変更手数料(4,000円)を入管窓口で納付します。

卒業見込みの状態で申請する際には、申請時には卒業見込証明書を添付して、就労ビザの在留カードを受け取る際に卒業証明書を提出する流れとなります。


特に春先は異動のシーズンでもあり、在留資格申請も多く入管も混み合いますので、内定が決まりましたら、お早目に在留資格変更準備を進めていただくことをお勧めいたします。


弊所では、熊本県内の企業様を中心に、外国人の雇用に伴う在留資格変更手続きをサポートしております。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さいませ。


VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto

外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート

熊本県行政書士会会員

行政書士 井上慎一郎事務所








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