現在「日本人の配偶者等」の在留資格で熊本で居住している外国人のお客様より、永住許可申請のご相談をいただきました。
入管の永住許可に関するガイドラインでは、日本人の配偶者である場合「婚姻3年以上」、「引き続き日本に1年以上在留していること」で申請ができる旨の記載がございます(10年在留に関する特例)。
ご相談内容やヒアリングシートへのご回答をもとに、来年の申請時期とそのための準備について検討を行いました。
「日本人の配偶者等」の在留資格であるため、配偶者である日本人の扶養を受けなければならないという訳ではなく、就労する制限もなく個人事業主(フリーランス)で働くこともできますが、毎年の確定申告ならびに国税及び住民税の適正な納付、国民年金や国民健康保険の法定期限内の納付をきちんと行うことに注意が必要です。
また、3か月以上の出国又は年間で100日以上の出国がある場合、(特段の事情がなければ)上記の継続して日本に住んでいるとみなされなくなります。
上記以外にも永住ビザ申請には様々な要件(収入等)がございます。
弊所では、お客様へ入念にヒアリングを行い、永住申請に必要な様々な要件を確認いたします。
また、特に永住許可申請にあたっては多くの書類を準備しなければなりません。
書類収集に関するアドバイスや代理取得を行うことで、お客様のスムーズな申請のサポートを行っております。
弊所では、各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可など)及び外国人雇用に関して、ご相談を承っております。お困りの事等がございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さいませ。
If you have any problems with various visa application procedures (work visa, spouse visa, permanent residence permit, etc.) and employment of foreigners, please feel free to contact us as the initial consultation is free.
VISA SUPPORT OFFICE Kumamoto
外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート
熊本県行政書士会会員
行政書士 井上慎一郎事務所
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