現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で熊本で就労している外国人のお客様より永住許可申請のご相談をいただきました。
一般的に、就労ビザから永住申請をするためには、継続して10年以上(その内直近5年以上は就労ビザで就労していること)日本に住んでいることが必要となります。
3か月以上の出国又は年間で100日以上の出国がある場合、(出張による出国である場合等の特段の事情がなければ)上記の継続して日本に住んでいるとみなされなくなります。
一般的な要件からすれば「技術・人文知識・国際業務」で4月より在留されているとのことですので、4月から10年継続して日本に住む(その内直近5年以上は就労ビザで就労している)ことが求められます。
「技術・人文知識・国際業務」で在留している場合であっても、高度専門職ビザの該当要件を満たすようであれば、その継続居住要件は緩和されます(70ポイント以上を継続であれば3年、80ポイント以上を継続であれば1年)。
また、配偶者が日本人である場合も、10年の継続居住要件は緩和されます。
継続居住要件にも様々な要件(収入等)がございます。
弊所では、お客様へ入念にヒアリングを行い、永住許可申請に必要な様々な要件を確認いたします。
また、永住許可申請にあたっては多くの書類を準備しなければなりません。
書類収集に関するアドバイスや代理取得を行うことで、お客様のスムーズな申請のサポートを行っております。
各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可など)及び外国人雇用に関して、お困りの事等がございましたら、初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
If you have any problems with various visa application procedures (work visa, spouse visa, permanent residence permit, etc.) and employment of foreigners, please feel free to contact us as the initial consultation is free.
熊本県行政書士会会員
外国人ビザ・在留資格関係申請手続きサポート
遺言書作成・相続手続きサポート
会社設立・定款作成サポート
行政書士 井上慎一郎事務所
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